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逓増定期保険に関する通達=平成20年2月28日国税庁より

逓増定期保険について平成20年2月28日に国税庁より通達がありました。

今回の通達による逓増定期保険の変更は下記になります。


【1】全額損金から1/2損金へ
今までの税制では全額損金扱いであった逓増定期保険が、
1/2損金(1/2は資産計上)の扱いになります。


【2】2月27日以前の契約は遡及されない
改正通達の適用時期については、平成20年2月28日以後の契約に係る
逓増定期保険となり、2月27日以前の契約についての遡及はされません。


このように通達前は損金として全額処理できていたものが、
2月28日以降の逓増定期保険の契約では半分しか損金処理ができません。


詳細は国税庁よりご確認ください。


逓増定期保険に新規加入の方は通達により損金処理が変更となりましたので、
一度税理士やFPに相談した方がよいでしょう。

長期視点でみる保険への取組みが必要となります。


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逓増定期保険税制見直しの経緯

2007年3月23日、国税庁が生命保険協会に法人契約等の逓増定期保険の税務取扱いの見直しを検討しているとの連絡がありました。尚、現時点では今後の検討スケジュールや動向は未確定であり詳細は何ら決まっていない。各保険会社共に国税庁からの逓増定期保険税制見直しについての具体的指針の発表を待ちつつも、専門相談窓口や対策セミナーを開催している。

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